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<title>暮らしのヒント</title>
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<title>実際にあったケース④～相続人の一人が行方不明。遺産を分けることができない！～</title>
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細田さん（仮名５０歳）は、この春に父親を亡くしました。母親は細田さんが若いころに他界しているので、細田さんを含めた兄弟４人で相続をすることに。しかし、困ったことに妹の居場所が分かりません。妹は、母親の死後、父親に結婚を反対されて家で同然に実家を出されたきり。そのうえ、数年前、兄弟に金を無心したことで口論になり、その後は誰も連絡をとっていません。住所も電話番号も変更されていて、手紙や電話でも連絡がとれません。そのため、仕方なく妹を除いtれ、他の兄弟で遺産を分割するために銀行口座を解約しようとしたところ、「相続人全員の印鑑証明と所定の書類が必要」と言われて、手続きが進まなくなってしまったのです。遺産分割の話し合いは、全ての相続人の同意が必要なので、行方不明者がいると手続きが進みません。弁護士に依頼しtれ探してもらうこともできますが、それでも見つからないときには相続人などの申し立てにより、家庭裁判所によって行方不明者の代わりに財産を管理する不在者財産管理人を選んでもらうこと（選任）が可能です。家庭裁判所のホームページで手続きを確認しましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260901100654/</link>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>実際にあったケース③～交流が乏しい異母兄弟の存在を無視して遺産を分けてもよい？～</title>
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押井さん（仮名５３歳）は、父親の葬儀を終えたばかりです。母、兄弟たちと遺産の分け方を話し合っています。家と預貯金等ほとんどの遺産を母親が相続することで、他の兄弟たちも納得しています。しかし、実は、亡くなった父親には内縁関係の女性がいて、その子どもも生前に認知していました。ただ、押井さん一家との交流はほとんどなく、葬儀にも参列していません。押井さんたちは、「あっちの家庭には知らせずに、自分たちだけで遺産を分けてもようだろう」と異母兄弟のことは考えずに遺産分割の話し合いを進めていますが、果たして大丈夫でしょうか？押井さんの場合、異母兄弟も相続人なので、その人に内緒で遺産を分割することはできません。また、押井さん兄弟は嫡出子、異母兄弟は非嫡出子（認知した子）というくくりになりますが、法定相続割合（相続できる財産の割合）は同じです。遺産分割の話し合い（遺産分割協議）は、全て相続人の合意が必要です。一人でも合意がないと、無効になってしまいます。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260901095524/</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>実際にあったケース②～相続人の１人が遺産を独占！自分の分はもらえないの？～</title>
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寺本さん（仮名４８歳）の母親は今年亡くなりました。葬儀の後、兄弟所米がそろったところで、長男が母親の遺言書を持って来ました。そこには、「全財産を硬軟に相続させる」と書かれていました。母親は、生前嫁いでいった寺本さんや妹よりも、長男を大変かわいがっており、いかにお母親が遺言書を書きそうな内容です。しかし、寺本さんにしてみれば、長男が遺産をすべて独占してそう臆するというのはどうにも納得がいきません。寺本さんは自分の相続する主張をすることはできないのでしょうか。このような場合は一定の相続人には最低限もらうことのできる遺留分があり意思表示により請求することができます。つまり、「遺留分に相当する金銭を私に支払ってください」と主張することができるのです。裁判などはせずに、相手に伝えるだけでよいのですが、証拠が残るように内容証明郵便などで通知するのがよいでしょう。相手が応じなければ、家庭裁判所に訴えを起こすこともできます。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260901094308/</link>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>２つの遺言が出てきた場合、どっちの遺言書が有効？～実際にあったケース①～</title>
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亡くなった後藤さん（仮名６５歳）の通夜振る舞いの席で、思いもよらない争いが起こってしまいました。後藤さんの長男の妻が「お父さんの遺言です」と言って、「孫に全財産相続させる」と書かれた公正証書遺言を持ってきたのです。ところが、後藤さんの妻にも「妻にすべての財産を相続させる」という後藤さんの直筆の遺言書を持っていました。長男の妻は、「公正証書の方が正式な遺言書なのだから遺産は孫のもの」と言って譲りません。一方、後藤さんの妻は、「私の遺言書の方が最近書かれたものだから、こっちの方が有効よ」とこちらも譲りません。葬儀が終わったばかりなのに遺産をめぐる争いが始まってしまい、他の家族は困り果てました。このような場合、原則として日付が新しいものが有効になります。普通方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類がありますが、種類と有効性とには関係がありません。後藤さんの場合、日付が新しい遺言書が有効になると考えられます。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260807075334/</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>助成金・補助金を上手に利用する</title>
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一部の市町村では、老朽化して倒壊などのおそれがある不動産の解体費用を助成しています。助成金の上限額は５０万円から１００万円程度です。また、空き家解体補助金という自治体が行っている補助制度もあります。実施している自治体ごとに補助される金額は異なります。東京都の場合、上限額が１０万円です。こうした助成金・補助金も上手に利用して、不要な財産の処分を進めましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260807074854/</link>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続土地国庫帰属制度でいらない土地を手放す</title>
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相続土地国庫帰属制度といって、国にいらない土地を引き取ってもらえる制度もあります。この制度では、土地を渡す側がお金を支払います。費用がかかっても手放したい土地がある場合に利用を検討してみてください。この制度の対象となるのは土地のみで、建物は対象外です。さまざまな要件があるため、利用を希望する場合、まずは法務局に相談しましょう。土地がある都道府県の法務局（本局）に相談するのが原則ですが、土地が遠方にある場合は近くの法務局（本局）でも相談できます。相談の際には、相続土地国庫帰属相談票とチェックシート、それから土地の具体的な状況が分かる資料（登記簿謄本や写真、測量図面など）を用意する必要があります。相談票とチェックシートは、法務省のホームページからダウンロードできます。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260807074138/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>空き家を売却した利益が非課税になる制度がある</title>
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相続したものの、実際には使わない不動産の維持・管理は楽なものではありません。貸したり売ったりできる不動産であればよいのですが、そうでない場合は特に困ります。「もう使ってない畑が田舎にある」「ずっと空き家のままの実家を放置してしまっている」などの場合、そのままにしておくと、次の世代に負担がかかってしまいます。また、管理が行き届かないまま放置すれば、近隣の人たちに明脇をかけることにもなります。今できる対策があれば、早めに手を打つことをお勧めします。空き家であれば、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例を利用すれば、その不動産を売った利益が３０００万円まで非課税になります。２０２７年１２月末までの期間限定なので、利用したいと思ったら早めに行動しましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260807073533/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>２つの制度はどのように使い分けるといい？</title>
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前回、所有不動産記録証明制度と名寄せについてお話しましたが、どちらを利用すべきか迷うかもしれません。まず、①所有している不動産の所在地をだいたい把握している場合や②所有不動産が複数の都道府県に散らばっていない場合には、名寄せの方が身近で相談もしやすいです。一方、③被相続人の所有不動産の所在地に心当たりがない（不動産を所有しているかも不明）という場合や④複数の都道府県に故人（被相続人）が不動産を所有していることが分かっている場合には、所有不動産記録証明制度がおすすめです。また、名寄せは郵送を除くと即日わかるのに対して、所有不動産記録証明制度は２週間程度かかることがあることや、名寄せは数百円の手数料ですが、所有不動産記録証明制度は１件につき１４７０円～かかるという費用の違いなどもありますので参考にしてください。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260724064456/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>所在がはっきりしない不動産を相続することもある</title>
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「田舎にはたけがあると聞いたことがある」「この辺の指導はうちの土地だと言っていたような気がする」など、所在がはっきりしない不動産を相続するケースもあり得ます。不動産の所在がはっきりしなければ、登記変更の手続きをすることはできません。そもそも、相続すべきかどうかの判断もできないでしょう。現在、所有者などの情報から不動産を検索する方法として、名寄せと所有不動産記録証明制度の２つがあります。これまで、住所・氏名から不動産を探そうと思ったら、不動産のある市区町村役場で名寄せをする必要がありました。名寄せは市区町村ごとに行う必要があるため、故人（被相続人）が予想外のところに不動産を所有していれば、相続する側はその不動産の存在する知らないまま、ということもありました。所有不動産記録証明制度は相続登記の義務化に先立ち、２０２６年から始まった制度です。全国の記録（登記記録）から検索で来る特徴があります。名寄せの場合、「子のあたりに土地を持っていたはず」など、推定したうえで調べる必要がありましうたが、所有不動産記録証明制度は全国の不動産を調べることができるので、相続人の利便性が大きく向上しそうです。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260724063419/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記も住所や氏名の変更は忘れずに</title>
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２０２６年４月には、不動産の所有権が住所・氏名（法人の場合は名称）を変更した場合の変更登記も義務化されました。変更から２年以内に登記しないと、５万円以下のペナルティが科されることもあります。実は、住所・氏名の変更をきちんと登記しておくと、次の世代が相続する際に不動産を探す場面でとても助かります。相続登記・住所・氏名の変更登記のどちらも、もし手続きが難しく感じたら、専門家に頼みましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260709065731/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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