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<title>暮らしのヒント</title>
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<title>状況が変わることも想定しての準備が必要</title>
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遺言を作成した後も、家族の生活環境や経済状況は変わることがあるため、それに応じて書き換えることも必要です。実際に遺言を使う際に配偶者が病気や認知症で意思能力がなくなっていることもよくあります。そうでなくても、高齢の人には煩雑な相続手続きは負担が重くなります。相続人に引きこもりのお子さんがいて、遺産分割や相続手続きに相当の手間がかかったということもありました。相続への備えは早めにとりかかることが大切ですが、長寿時代の今、家族の状況も変わることを想定した準備が必要です。遺言とともに、それを実行する遺言執行者の役割が重要になります。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260428094355/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>申告漏れなどには厳しい調査も実施</title>
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昔から「相続税の税務調査は忘れた頃にやってくる」といおわれますが、これは事実です。場合によっては申告を済ませて２～３年後に税務調査の連絡が来て慌てたという人もいました。国税庁の調査は、相続人などの家に本門して詳細に調査をする「実地調査」のほか、文書や電話による連絡、または来所依頼などで申告漏れや計算ミスなどを指摘する「簡易な接触」も行われています。簡易な接触では申告漏れは少ないものの、書面の照会や提出書類の不備などを含めた回答の割合は６割近くになっています。一方、実地調査では毎年８割以上で申告漏れなどが指摘され、１件当たりの追徴課税が平均で６００万円近くになっていると言われています。相続税の申告をしていない穂糸への調査件数、申告漏れなどの件数も増加傾向です。「これくらいなら大丈夫だろう」と申告しないと、加算税も課されます。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260428091911/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>超高齢社会では相続対策と生前対策の両方が不可欠に</title>
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第一生命経済研究所によると、２０３０年度には認知症患者の保有する金融資産が、家計金融資産全体の１割（約２兆円）に達する見込みです。問題は、認知症で判断能力が衰えた場合に、財産が凍結されてしまうことです。例えば、。親が認知症になり、財産が凍結された場合、親名義の銀行口座から預金を引き出すこともできませんし、親の自宅を売却して施設の入居費に充てようにも売却自体ができません。親に試算があっても使うことができないために子どもが介護破綻するケースが増えてきています。しかし、親がげんきなうちに家族信託の契約を結んでおけば、判断能力を喪失しても財産が凍結されるリスクを回避でき、ご家族内で財産管理を行うことが可能になります。従来は、相続対策に重点が置かれてきました。ですが、今後は超高齢社会による生前の財産管理も重要になります。その有効な選択肢となるのが家族信託です。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260411080744/</link>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>自分の財産を世のために使ってもらう</title>
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遺贈委寄付を受け付けている認定NPO法人や公益法人などでは専任の担当者が手続きの仕方などについて相談に乗ってくれることがあります。遺贈寄付を推進している団体もあり、寄付先を紹介してくれたり、遺贈寄付に関する相談を受け付けたりしています。財産を遺してなくなることができる人は恵まれていると言えるでしょう。それを遺贈寄付することで、社会に還元することで、社会に還元すれば、自分のお金を世の中の役にたててもらうことができます。長年に渡って築き上げた自分の遺産を誰に遺すかを考えるとき、遺贈寄付も検討してみてはどうでしょうか。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260411080127/</link>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>いぞうによる寄付は相続税の節税対策にもなる</title>
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遺贈によって財産を公共団田老や公益法などに寄付するには、遺言で寄付先を指定しておく方法と、相続人が相続した財産のなかから寄付を行う方法があります。いずれの場合も、公益法人などへの寄付は、相続税の課税対象としない特例があり、適用を受けると相続税の課税対象がすくなくなることによって亜王族税の節税になります。寄付の相手先が国や地方公共団体、特定の公益法人であることや、相続税の申告書の提出期限までに寄付することなどが特例適応の条件となっています。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260324111829/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺贈寄付をするなら特定遺贈を選択する</title>
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遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の２つがあります。包括遺贈は遺産の全部または一定の割合を指定する方法。この場合、債務などのマイナスの財産があると、それも引き継がせることになりますし、遺産の」なかに不動産などぶんかつしずらいものがあると、分割の手続きや換金に手間がかかるので、遺贈先によってｈ受け付けない場合もあります。特定遺贈は、財産を具体的に指定する方法です。遺産を分割しやすく、債務を引き継がせることもないため、遺贈する場合は現預金を特定遺贈するのが確実です。ただし、遺言を書いてから相続までの期間が長くなると、預金額が増減するなど、財産の状況が変化する可能背がある点に注意が必要です。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260324111137/</link>
<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>寄贈をするには遺言書が不可欠</title>
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遺贈を行うには、誰にどの財産をどのようにいぞうするかを記載した法的に有効な遺言書が必須です。自筆証書遺言でもかまいませんが、公正証書遺言の方が確実です。遺贈によって寄付をする場合、寄付する旨を7遺言書に記載しただけでは不十分です。実際の手続きを誰もしてくれないことが考えられるので、遺言書で遺言執行者を指定し、遺言執行者には相続時に寄付の手続きをしてくれるように、あらかじめ依頼しておきます。法定相続人がいても寄贈は可能ですが、法定相続人には最低限相続できる遺留分があります。遺言書でそれより少ない財産しか相続できない法定相続人は、他の法定相続人に対して遺留分を請求することができるので、遺贈したい相手に指定した財産が渡せない可能性があります。したがって、遺言書で遺産の分け方を指定するときは、法定相続人の遺留分を侵害しないようにすることが大切です。また、遺贈する意思があることを生前に法定相続人に伝えておくことも大切です。そうでないと、相続時に遺贈に納得せず、それによってトラブルになることもあるかもしれません。ですから、法定相続人には遺贈のことを口頭で伝えた上で、遺贈する相手や遺贈する理由についてエンデイングノートに書き記したり、遺言書に付言事項として記載したりしておくとよいでしょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260324105729/</link>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>遺贈による寄付～遺贈とは～</title>
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平均寿命が延び、高齢化している日本では、亡くなった人の相続人もすでに高齢であるという「老々相続」が増えていて、相続人が遺産の受取りを必要としないケースが多くみられています。また、子どものいない夫婦や、生涯独身のおひとり様の相続では、遺産を残すべき人がいないこともあります。このような場合に選択肢の一つになるのが「遺贈」です。遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人への遺産を渡すことを言います。具体的な例として、孫（子が存命している場合）、子の配偶者（嫁あるいは婿）、内縁の夫または妻、養子縁組をしていない再婚相手の連れ子などがあります。親族だけでなく、お世話になったヘルパーさんなども考えられます。また、地方自治体や学校、福祉団体、研究機関、国際的な非営利団体などの法人も遺贈の対象となります。遺贈によって寄付をすれば、自分の財産を社会貢献のために使うことができます。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260306122911/</link>
<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>養子縁組・孫への生前贈与が相続税への対策につながる～養子で相続人を増やすと相続税額が減る～</title>
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節税対策の１つに、養子縁組があります。法定相続人以外の人を養子にして法定相続人を増やせば、基礎控除額も増えるので相続税の課税対象額が減ります。さらに、相続税は法定相続人が法定相続割合で相続したものとして各人の税額を求め、その合計額に対して実際に相続した割合で納税額が決まるので、法定相続人が増えれば１人当たりの取得額が少なくなり、相続税率が下がることでも、税負担が減ります。民法には養子の数に関する規定はありませんが、相続税法では、法定相続人に加えられる養子は、実子がいる場合は１人まで、実子がいない場合は２人までに制限しています。養子による節税効果は、相続財産が多いほど高くなります。相続税対策としては、同居の子の配偶者（嫁または婿）を養子にする例が多くみられます。ただし、嫁を養子にした場合、ほかの実子は相続分が減ることになるので、相続時にトラブルにならないよう、すべての相続人に十分納得しておいてもらう必要があります。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260224064721/</link>
<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>養子縁組・孫への生前贈与が相続への対策につながる</title>
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資産が多い人がなくなると相続人の相続税負担が重くなるため、生前に節税対策をとっておく必要があります。節税対策は、いつだけでなく、いくつか組み合わせて行うのが有効です。次回からその具体的な方法について１つづつお知らせしていこうと思います。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260224064326/</link>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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