<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>暮らしのヒント</title>
<link>https://roseestate.net/blog/</link>
<atom:link href="https://roseestate.net/rss/2727986/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>通帳は２０冊以上あっても残高はわずかなことも</title>
<description>
<![CDATA[
前回の続きになりますが、どういう遺産がどこにあるのかわからない相続人が相続をした際に遺産を探し出すには、まずはあちこち家探しして、金融機関の通帳や取引明細書などの書惟を探します。取引先は複数あることも多いので、郵便物や金融機関の名前が入ったカレンダー、ノベルティグッズなどを手掛かりに取引先を見つけ、問い合わせます。相続人であれば、金融機関で名寄せを頼み、取引明細書や残高証明を出してもらうこともできますが、そのためには被相続人と自分の戸籍謄本など所定の書類を用意しておくことが必要です。通帳を見つけたが今は銀行名が変わり、統廃合でなくなった支店も多く、どの銀行になったかを調べることから始め、それぞれ残高を開いて払い出し手続きをするだけでも、相当な時間と労力かかかります。苦労して調べても、残高は数千円ということも。現在は１０年以上取引のない預貯金は休眠預金として民間公益活動に活用されることになっています。それでも、本人や相続人が申し出れば払い戻しはできますが、一つひとつ必要書類を揃えて手続きしなければ、相続手続きは進まないのがやっかいです。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516074945/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>相続財産を調べるだけでも大変な場合もあります</title>
<description>
<![CDATA[
自分の子どもが近くに住んでいて、頻繁に行き来をしていればいいですが、子どもは離れた地域に住んでいたり、子どもがいなくて、それまであまり交流のない甥や姪が相続人になることもあります。そういうケースで困るのが、相続手続きをする前に、どういう遺産がどこにあるのかも分からないことです。親と同居している子どもでも、取引している銀行は知っているけれど「預金の額までは知らない」「そんなこと聞けない」という人がほとんど。まして、離れて住んでいる子どもや、それまで付き合いの少なかった親族は、遺産を探し出すだけで大変な労力を強いられます。いろんなことを想定して手をうっておくことが大切です。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516073915/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>前妻の子と後妻で持ち家をめぐる争いも</title>
<description>
<![CDATA[
父親が再婚し、後妻を遺してなくなったケースでは、先妻の子ども４人と後妻の争いに。遺産は自宅の不動産のみで、後妻はその家に住み続けたいと思っていましたが、先妻の子どもたちが２分の１を主張し譲りません。建物は古く、わずかな土地を売却しても、残る半分のお金では老後の生活はままなりません。泣く泣く弁護士に相談される方もおられました。普段は仲のいい家族でも、遺産分割となると話は別。「うちはそんなことはない。」という人ほど注意が必要です。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516072855/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>遺産分割の際にもめるのはどんな家庭でもあり得ること</title>
<description>
<![CDATA[
相続に関するトラブルを経験した人は２割ぐらいという調査があります。その内容は「兄弟姉妹とのトラブル」が最も多く、次が「相続財産の配分に関するトラブル」となっています。兄弟間で起こるトラブルの原因になりやすいのが、生前贈与です。子ども全員に公平にしていれば問題ないのですが、特定の子どもにだけ生前贈与をしていたら、遺産分割の際に他の子どもが黙ってはいません。親から子への贈与は周りの人も覚えています。それまで抱えていた他の子どもの不満や鬱憤が、遺産分割の時に一気に噴き出てくるのです。孫たちに同額で上げた教育資金の一括贈与も、世帯によって孫の人数は異なるため、「うちは一人だけれど、そっちは二人分もらった」などと揉めることにも。恒例の親の相続では、子どもの年齢も５０代～６０代ですが、子どものいない夫婦やシングルの人も増え、それぞれの経済状況には違いも出ています。「少しでも多くもらいたい」という人がいれば、遺産の分け方は簡単には決まりません。実際に、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の事件数は、遺産総額が５０００万円以下のケースが全体の７５％を占め、１０００万円以下も３３％あります。遺産の内容別では、「土地・建物・現金等」が断然多く、遺産は持ち家と家財ぐらいで、現金・預貯金等が少ない場合に揉めやすいことが分かります。親が、子どもの一人に全て相続させるという遺言を残したことでトラブルになることもよくあります。親は自分の事業や土地などを守ってもらうためと考えたにしても、子どもは全員均等との考え方が広まっていて、他の子どもが納得しないことも多くなっています。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516065953/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>遺言を書き換えた後も見直しが必要</title>
<description>
<![CDATA[
遺言を作成した後も、家族の生活環境や経済状況は変わることがあるため、それに応じて書き換えることも必要です。遺言書の預かり期間は平均７年ぐらいですが、それでも遺言の執行時には、配偶者が病気や認知症で意思能力がなくなっていることもよくあります。そうでなくても、高齢の人には煩雑な相談手続きは負担が重くなります。相続人に引きこもりのお子さんがいて、遺産分割や相続手続きに相当の手間がかかったという話も聞きました。相続への備えは早めに取り掛かることが大切ですが、長寿時代の今、家族の状況も変わることを想定した準備が必要です。遺言とともに、それを実行する遺言執行者の役割が重要となります。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516065130/</link>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>長寿がもたらす家族の変化を考えて相続に備えた資産の棚卸が必要です</title>
<description>
<![CDATA[
相続財産を把握して遺言を作る際は、生前贈与した分も含めて考えることが重要です。特定の相続人だけ引き継ぐ財産が偏らないようにするためです。配偶者居住権を利用する場合も、子どもが複数いたら、誰に所有権を持たせるかは重要です。二次相続でもめそうな場合は、配偶者居住権は使わない方がいいこともあります。事業継承や不動産の承継がある場合も、１人の子に遺産が集中しがちです。民法の改正で遺留分の請求は金銭になりましたが、請求された子がそれだけの金銭を用意できるかは問題でしょう。また、親の思いと子どもの思いがずれてしまうこともあります。同居の子でも、親亡き後は広い家はいらないという人もいますし、一人暮らしの子どもにはどういう財産を遺したら喜ばれるのか、遺言を作る前に子どもの気持ちを聞いて話し合っておくことが大切でしょう。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260428093038/</link>
<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>状況が変わることも想定しての準備が必要</title>
<description>
<![CDATA[
遺言を作成した後も、家族の生活環境や経済状況は変わることがあるため、それに応じて書き換えることも必要です。実際に遺言を使う際に配偶者が病気や認知症で意思能力がなくなっていることもよくあります。そうでなくても、高齢の人には煩雑な相続手続きは負担が重くなります。相続人に引きこもりのお子さんがいて、遺産分割や相続手続きに相当の手間がかかったということもありました。相続への備えは早めにとりかかることが大切ですが、長寿時代の今、家族の状況も変わることを想定した準備が必要です。遺言とともに、それを実行する遺言執行者の役割が重要になります。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260428094355/</link>
<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>申告漏れなどには厳しい調査も実施</title>
<description>
<![CDATA[
昔から「相続税の税務調査は忘れた頃にやってくる」といおわれますが、これは事実です。場合によっては申告を済ませて２～３年後に税務調査の連絡が来て慌てたという人もいました。国税庁の調査は、相続人などの家に本門して詳細に調査をする「実地調査」のほか、文書や電話による連絡、または来所依頼などで申告漏れや計算ミスなどを指摘する「簡易な接触」も行われています。簡易な接触では申告漏れは少ないものの、書面の照会や提出書類の不備などを含めた回答の割合は６割近くになっています。一方、実地調査では毎年８割以上で申告漏れなどが指摘され、１件当たりの追徴課税が平均で６００万円近くになっていると言われています。相続税の申告をしていない穂糸への調査件数、申告漏れなどの件数も増加傾向です。「これくらいなら大丈夫だろう」と申告しないと、加算税も課されます。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260428091911/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>超高齢社会では相続対策と生前対策の両方が不可欠に</title>
<description>
<![CDATA[
第一生命経済研究所によると、２０３０年度には認知症患者の保有する金融資産が、家計金融資産全体の１割（約２兆円）に達する見込みです。問題は、認知症で判断能力が衰えた場合に、財産が凍結されてしまうことです。例えば、。親が認知症になり、財産が凍結された場合、親名義の銀行口座から預金を引き出すこともできませんし、親の自宅を売却して施設の入居費に充てようにも売却自体ができません。親に試算があっても使うことができないために子どもが介護破綻するケースが増えてきています。しかし、親がげんきなうちに家族信託の契約を結んでおけば、判断能力を喪失しても財産が凍結されるリスクを回避でき、ご家族内で財産管理を行うことが可能になります。従来は、相続対策に重点が置かれてきました。ですが、今後は超高齢社会による生前の財産管理も重要になります。その有効な選択肢となるのが家族信託です。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260411080744/</link>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>自分の財産を世のために使ってもらう</title>
<description>
<![CDATA[
遺贈委寄付を受け付けている認定NPO法人や公益法人などでは専任の担当者が手続きの仕方などについて相談に乗ってくれることがあります。遺贈寄付を推進している団体もあり、寄付先を紹介してくれたり、遺贈寄付に関する相談を受け付けたりしています。財産を遺してなくなることができる人は恵まれていると言えるでしょう。それを遺贈寄付することで、社会に還元することで、社会に還元すれば、自分のお金を世の中の役にたててもらうことができます。長年に渡って築き上げた自分の遺産を誰に遺すかを考えるとき、遺贈寄付も検討してみてはどうでしょうか。
]]>
</description>
<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260411080127/</link>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
