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<title>暮らしのヒント</title>
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<title>空き家を売却した利益が非課税になる制度がある</title>
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相続したものの、実際には使わない不動産の維持・管理は楽なものではありません。貸したり売ったりできる不動産であればよいのですが、そうでない場合は特に困ります。「もう使ってない畑が田舎にある」「ずっと空き家のままの実家を放置してしまっている」などの場合、そのままにしておくと、次の世代に負担がかかってしまいます。また、管理が行き届かないまま放置すれば、近隣の人たちに明脇をかけることにもなります。今できる対策があれば、早めに手を打つことをお勧めします。空き家であれば、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例を利用すれば、その不動産を売った利益が３０００万円まで非課税になります。２０２７年１２月末までの期間限定なので、利用したいと思ったら早めに行動しましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260807073533/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>２つの制度はどのように使い分けるといい？</title>
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前回、所有不動産記録証明制度と名寄せについてお話しましたが、どちらを利用すべきか迷うかもしれません。まず、①所有している不動産の所在地をだいたい把握している場合や②所有不動産が複数の都道府県に散らばっていない場合には、名寄せの方が身近で相談もしやすいです。一方、③被相続人の所有不動産の所在地に心当たりがない（不動産を所有しているかも不明）という場合や④複数の都道府県に故人（被相続人）が不動産を所有していることが分かっている場合には、所有不動産記録証明制度がおすすめです。また、名寄せは郵送を除くと即日わかるのに対して、所有不動産記録証明制度は２週間程度かかることがあることや、名寄せは数百円の手数料ですが、所有不動産記録証明制度は１件につき１４７０円～かかるという費用の違いなどもありますので参考にしてください。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260724064456/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>所在がはっきりしない不動産を相続することもある</title>
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「田舎にはたけがあると聞いたことがある」「この辺の指導はうちの土地だと言っていたような気がする」など、所在がはっきりしない不動産を相続するケースもあり得ます。不動産の所在がはっきりしなければ、登記変更の手続きをすることはできません。そもそも、相続すべきかどうかの判断もできないでしょう。現在、所有者などの情報から不動産を検索する方法として、名寄せと所有不動産記録証明制度の２つがあります。これまで、住所・氏名から不動産を探そうと思ったら、不動産のある市区町村役場で名寄せをする必要がありました。名寄せは市区町村ごとに行う必要があるため、故人（被相続人）が予想外のところに不動産を所有していれば、相続する側はその不動産の存在する知らないまま、ということもありました。所有不動産記録証明制度は相続登記の義務化に先立ち、２０２６年から始まった制度です。全国の記録（登記記録）から検索で来る特徴があります。名寄せの場合、「子のあたりに土地を持っていたはず」など、推定したうえで調べる必要がありましうたが、所有不動産記録証明制度は全国の不動産を調べることができるので、相続人の利便性が大きく向上しそうです。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260724063419/</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記も住所や氏名の変更は忘れずに</title>
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２０２６年４月には、不動産の所有権が住所・氏名（法人の場合は名称）を変更した場合の変更登記も義務化されました。変更から２年以内に登記しないと、５万円以下のペナルティが科されることもあります。実は、住所・氏名の変更をきちんと登記しておくと、次の世代が相続する際に不動産を探す場面でとても助かります。相続登記・住所・氏名の変更登記のどちらも、もし手続きが難しく感じたら、専門家に頼みましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260709065731/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>期限内に相続登記できないときはどうしたらいい？</title>
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相続登記が必要と理解していても、自分以外の相続人との話し合いがまとまらずに手続きを進められないということもあるでしょう。遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合などは、相続人申告登記を期限内に行うことでペナルティを免れることがあります。相続人申告登記は、相続人の住所・氏名のみを登記するもので、所有権を登記する相続登記とは性質が異なります。ですから、相続人申告登記をしただけでは、所有権としてその不動産を処分する権利までは認められません。所有権としての登記は、遺産分割協議を経るなどしたうえで行う必要があります。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260709065030/</link>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産の名義変更をしないとどうなるの？</title>
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２０２４年４月から、相続不動産の名義変更が義務化されました。不動産を相続した時から３年以内という期限付きです。２０２４年４月より前に相続があった不動産は、３年後の２０２７年３月末が登記の期限です。もし、期限内に登記しなければ、１０万円以下の過料（罰金のようなもの）が科されることもあります。不動産は売ったり貸したりするものでもなければ、登記変更をしなくても不便がないため、相続登記をしないことも珍しくありません。例えば、「亡き父親名義の家に家族がそのまま住み続けている」というケースです。心当たりがある人は、期限が迫ってきているので対策が必要です。相続登記は、大まかにみても、①不動産を特定する、②すべての相続人を特定する③すべての相続人で遺産分割協議をする④必要書類を用意して登記するというステップが必要です。そして、相続人を特定するためには、関係者の戸籍を集めるなどの手間があり、一朝一夕には終わりません。長期間、相続登記をせずに放置していると、相続人などの関係者が増えて手に負えなくなることもあります。２０２４年４月より前に不動産を相続している場合、期限はもう１年を迫っているので早急に着手し、確実に手続きを進めるようにしましょう。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260702062436/</link>
<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>通帳や書類のないデジタル資産にも注意</title>
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不動産については、最寄りの法務局で調べることができます。しかし預貯金や株式、投資信託などはネットで取引きしている人も増え、紙の書類がないため、家族は気付かない場合もあります。「パソコンやスマホにパスワードがかかっていて調べることもできない」ということも。金額はともかく、どの金融機関でどんな取引をしているかだけでもリストに遺しておくことが大切です。遺産分割で揉めた後に、ネット取引などの金融資産が見つかって、遺産分割のやり直しになることも。逆にカードローンの残金も発覚し、それでまた揉めるという最悪のケースもあります。見逃しやすいデジタル資産には要注意です。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516080245/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>通帳は２０冊以上あっても残高はわずかなことも</title>
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前回の続きになりますが、どういう遺産がどこにあるのかわからない相続人が相続をした際に遺産を探し出すには、まずはあちこち家探しして、金融機関の通帳や取引明細書などの書惟を探します。取引先は複数あることも多いので、郵便物や金融機関の名前が入ったカレンダー、ノベルティグッズなどを手掛かりに取引先を見つけ、問い合わせます。相続人であれば、金融機関で名寄せを頼み、取引明細書や残高証明を出してもらうこともできますが、そのためには被相続人と自分の戸籍謄本など所定の書類を用意しておくことが必要です。通帳を見つけたが今は銀行名が変わり、統廃合でなくなった支店も多く、どの銀行になったかを調べることから始め、それぞれ残高を開いて払い出し手続きをするだけでも、相当な時間と労力かかかります。苦労して調べても、残高は数千円ということも。現在は１０年以上取引のない預貯金は休眠預金として民間公益活動に活用されることになっています。それでも、本人や相続人が申し出れば払い戻しはできますが、一つひとつ必要書類を揃えて手続きしなければ、相続手続きは進まないのがやっかいです。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516074945/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続財産を調べるだけでも大変な場合もあります</title>
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自分の子どもが近くに住んでいて、頻繁に行き来をしていればいいですが、子どもは離れた地域に住んでいたり、子どもがいなくて、それまであまり交流のない甥や姪が相続人になることもあります。そういうケースで困るのが、相続手続きをする前に、どういう遺産がどこにあるのかも分からないことです。親と同居している子どもでも、取引している銀行は知っているけれど「預金の額までは知らない」「そんなこと聞けない」という人がほとんど。まして、離れて住んでいる子どもや、それまで付き合いの少なかった親族は、遺産を探し出すだけで大変な労力を強いられます。いろんなことを想定して手をうっておくことが大切です。
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<link>https://roseestate.net/blog/detail/20260516073915/</link>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>前妻の子と後妻で持ち家をめぐる争いも</title>
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父親が再婚し、後妻を遺してなくなったケースでは、先妻の子ども４人と後妻の争いに。遺産は自宅の不動産のみで、後妻はその家に住み続けたいと思っていましたが、先妻の子どもたちが２分の１を主張し譲りません。建物は古く、わずかな土地を売却しても、残る半分のお金では老後の生活はままなりません。泣く泣く弁護士に相談される方もおられました。普段は仲のいい家族でも、遺産分割となると話は別。「うちはそんなことはない。」という人ほど注意が必要です。
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
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