アパートの相続~親の生前から子どももアパート経営に参加する~ 子供が行っておくべきことは、親の生前から、アパート経営にかかわることです。親は長年アパート経営をしているのでさまざまなトラブルにも慣れていますが、経験のない子どもが相続でいきなりアパートを…
アパートの相続~入居率を上げることも相続税評価額の軽減に~ 賃貸アパートを常に満室の状態にしておくことも、親が行っておく重要なポイントです。多くの人はアパートを建築する際にアパートローンを利用しますが、相続税対策で負債を残しておくために団体信用生命…
アパートの相続~大規模修繕を生前に行うと相続資産の圧縮になる~ まずは定期的な修理や大規模修繕を親が行っておくと、相続した子どものアパート経営上の負担が軽減されるだけでなく、相続税の対策にもなります。親のお金で修繕を行えば、その分相続財産を減らせます。…
収益不動産の購入は節税プラス収益を重視 資産の組み換えで避けなければいけないのは、相続税の節税効果があるという理由だけで、収益性が低すぎる物件に組み替えることです。もともと収益性の低い物件は、賃貸経営が不安定になりやすく、赤字経…
資産の組み換えは大切だが、過度の不動産購入は逆効果 金融資産を不動産のような別の種類の試算に換えたり収益性が劣る不動産を高収益の不動産に買い替えたりすることを「資産の組み換え」といいます。資産を組み替える目的には、相続税の軽減のほか、遺産分…
対象の約地が複数あれば優先順位を決めて利用する 事業用宅地は400㎡までの部分についての評価額が居住用と同じく80%の減額で、賃貸アパートなどの貸付用住宅地は200㎡まで50%の減額です。居住用と事業用は、両方併用して限度面積まで適用を…
居住用宅地の特例は引き継ぐ人で要件が変わる 小規模宅地等の特例のうち、居住用宅地については330㎡までの評価額(課税価格)が80%の減額になります。仮に、東京中心部の自宅で、路線価で求めた評価額が1億円の土地でも、特例の適応を受ける…
自宅や収益物件の管理を認知症に備えて子どもに託す 認知症などにより判断能力が低下したときに備える方法としては、任意後見制度もあります。任意後見制度では、被後見人の財産管理に加えて生活関連の手続きを行う「身上監護」も依頼できますが、相続対策…
本人が自宅を資産として活かす生前の活用法も検討の余地あり リバースモーゲージは、小売り零社が自宅を担保に融資を受け、生前は利息のみを支払い、亡くなった後にその自宅を処分するなどして一括返済する融資制度です。今まで通り自宅に住み続けながら、資金を老…
空き家の譲渡の特例と相続税の取得費加算は選択適用 相続した不動産を売却したときに「空き家の譲渡所得の特例」が適用されれば譲渡所得税を大きく軽減できます。一人暮らしだった親の家が相続後に空き家のままだったら、一定要件のもと、相続開始から3年…