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節税するなら、まず妻(夫)に相続する

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節税するなら、まず妻(夫)に相続する

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2024/11/29

相続税の計算では、誰が財産を相続するかに酔って相続税の金額が変わることがよくあります。

例えば、配偶者が財産を相続する場合は、配偶者が取得する財産が

①1億6000万円以内

②法定相続分以内(子どもがいる場合は2分の1)

のどちらかであれば、相続税がかからないという「配偶者の税額軽減の特例」があります。

この特例を活かすことで、大きく相続税を減らすことができます。配偶者は事実上、相続する財産が1億6000万円までは相続税がかからないということです。

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