保険料を贈与でするという方法もあります。
2025/01/09
保険を利用して贈与をするという方法もあります。
・保険契約=子ども
・被保険者=親(あなた)
・保険受取人=子ども
という保険の契約をするのです。
保険の契約者は子どもなので、子どもが保険料を支払うことになりますが、この保険料に相当する金額を子どもにあげればいいのです。(年間110万円まで無税です)保険の種類は色々とありますし、年齢や持病によっては加入ができないもの、内容によっては掛け金よりも受け取りがかなり少ないものもありますので、内容をよく確認して加入するのがいいと思います。
ただし、子どもが受け取る保険金は、一時所得として所得税の対象にはなります。しかし、一時所得は税金を計算するうえでかなり優遇されています。保険を使わずに相続税を払うケースと比較すると、子どもが支払う税金はかなり安くなるはずです。
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