いらない不動産は現金化する
2025/02/13
相続対策は次の順序でしなければならないと言われています。
①財産の分割は(いわゆる争族を起こさないように対策を立てる)
②納税資金対策(資金の準備)
③相続税対策(生前から節税する)
皆さんが亡くなった後、子どもが困るのは、争いが起きるということと、②の払わなければならない相続税が支払えないことです。
ちなみに、相続税は、現金で一括で支払うことが大原則です。これが無理だと認められる場合には分割払いができ何年かに分けて支払うことになりますが、この場合、子どもは金利を払わなければなりません。相続税が支払えないというようない事態を避けるためにも、不要な不動産を処分することが大切なのです。
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