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愛人・隠し子への対応方法は?

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愛人・隠し子への対応方法は?

愛人・隠し子への対応方法は?

2025/03/27

「家族には黙っていたけど、実は自分には愛人がいる」「愛人との間に子どもがいる」そんな方もいらっしゃるかもしれません。愛人の場合、婚姻関係がないため、法律上は相続人にはなれません。でも、それは法律上の話。もしも愛人に財産を残したいなら、やはり遺言書に書いておくのが一つの手になりますが、愛人の名前を遺言に出すというのもあまり、、、という場合は、事前に贈与などを行い、少なくとも財産については自分が生きている間に清算をしておくことをおすすめします。

 また、相続とは関係のない形でお金を残すという意味では、生命保険の受取人にするというのも一つの方法です。愛人でも生命保険の受取人になることはできます。

 一方、愛人との間に子どもがいる場合、認知をしていなければ立場は愛人と同じです。認知をしている場合は、親子関係が認められるため、法律上相続人になります。

 こうしたケースでは、それぞれの子どもに事前によく話をして対策をしちぇおかないと、自分の家族と愛人や愛人との子どもが相続争いをするという修羅場になりかねません。

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