相続人は誰になるのか、優先順位を確認して確定する
2025/05/28
被相続人の配偶者は、どのような場合でも常に相続人になります。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁の妻といった人は相続人にはなれません。
配偶者以外の相続人は、子どもがあいれば配偶者と子どもが相続人となり、配偶者がいなければ、子どもだけが相続人になります。また、亡くなった子どもがいれば、その子ども(被相続人から見て孫)が変わって相続人になります。養子も実子と区別なく、相続人になりますが、実子がいれば一人まで、いなければ二人までと決まっています。
子どもがいない場合は、相続人は第二順位の直系尊属に移ります。被相続人の父母、父母がいなければ祖父母というふうに上にさかのぼります。第二順位の人もいない場合に、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。亡くなった兄弟姉妹があれば、代わりにその子ども(被相続人の甥・姪)が相続人になりますが、第三順位で相続人になれるのは、甥・姪までです。
独身で子どもがいない人も父母、または兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があることを知っておきましょう。
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