遺産分割では、遺言書があればその内容が何より優先される
2025/06/13
遺言書は、財産を残した被相続人の意思を書面で記したものです。その意思を引き継ぐことは、遺された家族の義務でもあります。遺言書があるのか、ある場合はどこに保管しているかは生前に聞いておくべきですが、わからない場合でも手を尽くして探してみることが大切です。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言の3種類があります。自筆の遺言書がある場合は、見つけたままの状態で、家庭裁判所で検認を受けることが必要です。封が閉じてある場合は開封してはいけません。
遺言書の内容に遺留分が侵害されている場合は、侵害している相手方に「遺留分侵害額請求」を行い、場合によっては、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
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