遺産書がないときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める
2025/06/19
相続人が一人なら、その人がすべてを相続出来ますが、複数いる場合、話し合いで決めると言っても、全員が納得するように分けるのは簡単ではありません。
そこで、目安となるのが「法定相続分」です。これは、民法で定められた各相続人の相続割合になります。例えば、相続人が」配偶者と子どもなら、配偶者が2分の1、子どもが2分の1で、子どもが複数いる場合は2分の1を子どもの人数で均等に分けます。子どもが2人なら遺産全体の4分の1ずつになるわけです。用紙や非摘出子の法定相続分も実子と同等になっています。
相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が合計で3分の1。相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3,兄弟姉妹は合計で4分の1になります。
また、相続人が配偶者、子ども、父母の場合、民法で最低限保証された「遺留分」があります。遺留分は法定相続割合の原則半分となっています。
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