遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成する
2025/06/26
遺産分割協議書は、法律で義務づけられたものではありませんが、口頭での話し合いだけだと、後になって「勘違いしていた」「そういうつもりではなかった」という相続人も出てきて、思わぬトラブルになることもあります。そうした事態を防ぐためにも、書面での確認は大切です。
作成方法には、特に決まった形式はありません。手書きでも、パソコンなどで製作してもかまいません。肝心なのは、相続人一人ずつ、誰が何を相続したのか、分割した遺産すべてを、具体的に明記することです。
不動産の場合は、当いぼの記載通りに所在地番まで記入します。預貯金は金融機関や支店名、口座番号まで書けば間違いありません。同じ金融機関の預貯金を複数の相続人で分ける場合は、「うち定期預金〇〇〇万円」と金額まで書き込みます。最後に、記載漏れがあったり、あとで思わぬ財産が見つかった場合に備え「記載された財産以外の~があるときは〇〇がこれを相続する」という一文を入れることをお勧めします。
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