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相続財産の名義変更や登記、相続税の申告・納税へと進める

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相続財産の名義変更や登記、相続税の申告・納税へと進める

相続財産の名義変更や登記、相続税の申告・納税へと進める

2025/07/03

 遺産の分け方が確定したら、各相続人は相続した財産を自分のものにするために、名義変更をすることができます。と同時に、相続税がかかる場合には、相続税の申告・納税の準備鵜も早めにとりかかることが必要です。

 相続した預貯金や株式の名義変更などは特に期限はありませんが、手続きに時間がかかることもあるため早めにしましょう。相続した不動産については、法務局に行って「相続による所有権の移転登記」をすることが必要です。登記簿で所有者の名義を書き換えておかないと、売却はもちろん、担保の設定もできず、第三者に対抗することはできません。

 相続した不動産を売却する場合、相続税の申告期限から3年以内なら、相続税の一定額を取得費」に加算できる特例が使え、譲渡所得税を軽減できます。その場合にも事前に名義の書き換えは必須です。

 相続税がかかる場合、相続の開始から10か月以内に申告・納付が必要です。相続税の申告が必要な場合は、早目にご相談ください。

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