自宅以外に不動産があれば、その評価額も必ずチェック!
2025/08/01
人に貸している貸家やアパートなども、建物部分はその家屋の固定資産税評価額をもとに相続時の評価額を算出します。ただし、賃貸用の家屋は借りている人に借家権があるため、その権利を評価額から差し引くことができます。
人に貸している土地も同じ考え方で、自用地の評価額から借地権割合を差し引いて評価額を求めます。
所有する土地にアパートやマンションを建てて人に貸している場合は、その土地は「貸家建付地」になります。貸家建付地は、土地そのものを貸しているわけではありませんが、建物に第三者が住んでいることで所有者の利用が制限されるため、借地権割合に借家権割合をかけた金額を、自用地の評価額から差し引けます。
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