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みなし相続財産とその他の財産、評価額の出し方と目安

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みなし相続財産とその他の財産、評価額の出し方と目安

みなし相続財産とその他の財産、評価額の出し方と目安

2025/08/08

 みなし相続財産になる生命保険は、被相続人が契約者・被保険者になって保険料を負担している場合に支払われる死亡保険金です。勤務先から支払われる死亡退職金も、一般的には配偶者や子どもなどが受取人になり、みなし相続財産になります。

 これらを相続人が受け取った場合、死亡保険金、死亡退職金のそれぞれで日課税額を差し引けます。日課税額は法定相続人1人につき500万円なので、相続人が3人なら1500万円まで非課税となり、これを超える分を遺産総額に加えることになっています。

 一方、被相続人が契約者であっても、配偶者や子どもが被保険者の場合、契約者が亡くなっても保険金は受け取れません。このようなケースでは、保険契約そのものを相続人が引き継ぐことになるた、相続発生日の解約返戻金相当額が、その保険契約の評価額になります。

 その他の財産で、高額で取引されているゴルフ会員権や、リゾート会員権、金、プラチナなど実物資産、人に貸し付けているお金なども忘れないようにしましょう。

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