相続対策として暦年贈与と配偶者への自宅の贈与
2025/09/25
通常の贈与は「暦年課税」で、1~12月の1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合に、贈与された側に贈与税がかかります。申告書の提出及び納税は、贈与を受けた年の2月1日から3月15日の間に行います。
基礎控除までは贈与税がかからないことを利用し、子どもや孫など複数の人に、あるいは数年に分けて少しずつ贈与をすると、相続財産を減らすことができます。
贈与できる財産に制限はありません。現金や預貯金などの金融資産の他、自動車や不動産でも構いません。ただし、暦年贈与で生前贈与を行うときには次の点に注意をしましょう。
①受贈者の意思確認
②贈与財産の名義の変更
③贈与財産は贈与された人が管理
④他の相続人への配慮
⑤定期贈与とみなされないように
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