納税・分割・節税に利用できる生命保険を使った相続対策
2025/10/09
生命保険には、①死亡時に現金が受け取れる②受け取り人を指定でき、かつ遺産分割の対象外、③非課税枠がある、という特徴があります。そのため、いろいろな目的で相続対策に利用できます。
一つ目は納税対策です。死亡後に死亡保険金受取人が単独で、早期に手続きできるため、受け取った死亡保険金を納税資金として役立てられます。不動産が多い場合など、相続財産の価値は高くても、思ったような値段で相続税の申告期限までに売却できるとは限りません。生命保険で納税資金を準備しておけば、慌てることなく財産の処分ができます。
二つ目は、「代償分割対策」です。不動産などわけにくい財産を受け取った相続人が、その見返りとして他の相続人に、自分の財産から現金などを支払うことを「代償分割」と言います。分けにくい財産を受け取る予定の人に生命保険で代償資金を残しておけば、スムーズにその人が財産を引き継ぐことが出来ます。
三つ目は「「節税」です。相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。使わない預貯金などで生命保険に加入しておけば、非課税枠の分だけ課税価格が減り、相続税の節税につながります。
最後に注意点があります。死亡保険金は、契約形態で税金が異なるのでもう一度契約内容をご確認し、不明な点は専門家に聞くとよいでしょう。
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