生前にやっておくべき不動産登記と境界の確認
2025/10/25
本来は、相続があると亡くなった親から不動産を引き継ぐ子どもへ所有権の移転登記(相続登記)を行います。ところが、相続登記は法的義務ではないため、不動産を相続しても、相続登記による名義変更をしていないケースが少なくありません。そのため、子どもが不動産の名義変更をしようとしたら、名義人が亡くなった祖父母のままだったということもあります。その場合、親から子どもへの名義変更をする前に、祖父母から親へ名義変更をする必要があります。親の兄弟姉妹など祖父の相続人が複数いた場合、遺産分割協議書がなければ新たに作成するなど、多くの労力と時間のほか、登録免許税などの費用もかさみます。
それでも不動産を売却したり、融資を受けて不動産活用をしたりする場合は、登録上の名義を現在の所有者にしておかなければおけません。
相続登記は、先送りにすればするほど法定相続人が増え、所在が不明になるなど、手続きが難しくなります。一度、不動産の登記内容を確認し、相続登記をしていない不動産があれば早めに登記をしておきましょう。
また、」敷地の相続登記はきちんと済ませても、私道に持ち分がある場合など、その部分の相続登記を忘れてしまい名義を変更していないことがあります。合わせて見落としがないかをチェックしてみましょう。
隣地との境界も画定していなければ、分割も売却もできません。コンクリート杭や金属標などの境界標がない場合や、あってもあいまいな場合は、隣地所有者の立会いの下に境界を確定する必要があります。境界確定の際は、親が生前に行っておく方がスムースに手続きが進む可能性が高いので、気付いたときにすぐにやることをお勧めします。
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