遺産分割、納税資金のための不動産売却はここに注意!
2025/10/31
不動産のように等分に分割できない相続財産を売却し、その現金を相続人で分けることを換価分割といいます。換価相続行う際には、遺産分割協議書に換価分割をする旨を明記したうえで、売却予定の不動産を相続人のうちの1人が便宜的に相続登記をしてから売却し、諸経費を差し引いた手取り額を各相続人で分けます。
換価分割のために不動産を売却した場合、譲渡所得が生じたときには譲渡税が課せられることが有ります。相続した不動産は、取得費がわからないことも多く、その場合は売却価格の5%を概算取得費とみなされるため、譲渡所得税の負担が重くなりがちです。
しかし、親と同居していた子どもの場合、居住用財産の譲渡の特例が適用でき、3000万円まで特別控除が受けられるため、3000万円以下であれば譲渡税が0になります。一方、別居の子どもには特例が適用できないため、同額の財産を相続しても最終的な手取り額には差が生じてしまいます。
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