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空き家の譲渡の特例と相続税の取得費加算は選択適用

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空き家の譲渡の特例と相続税の取得費加算は選択適用

空き家の譲渡の特例と相続税の取得費加算は選択適用

2025/11/06

 相続した不動産を売却したときに「空き家の譲渡所得の特例」が適用されれば譲渡所得税を大きく軽減できます。一人暮らしだった親の家が

相続後に空き家のままだったら、一定要件のもと、相続開始から3年を経過する日が属する年の年末までに売却すると、最高3000万円が控除できます。

 また、相続税を納税した人が、相続した不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却する場合、相続税の一部を取得費に加算して負担を軽減できます。

 なお、「空き家の譲渡所得の特例」と「相続税の取得費加算」は、いずれも適用されるための売却期限があるため、相続した不動産を売却する予定がある場合には、仮名R図期限内に売却ができるように、生前から準備をしておくことが大切です。

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