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認知症などに備える信託の活用

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認知症などに備える信託の活用

認知症などに備える信託の活用

2025/12/04

 家族に財産を引き継ぐ方法の一つに信託があります。信託は、財産を預ける人=委託者がじぶんの財産を信頼できる人=受託者(信託銀行・信託会社・個人など)に託して、財産の管理・運用・処分をしてもらう制度です。そして、その財産から得られる利益や運用益を受け取れる人を受益者と言います。

 形式的な所有者は受託者になり、財産管理等の権限を持ちます。しかし、実質的な所有権は受益者にあります。当初は受託者を受益者にすることもできます。

 信託では、受益者の死亡後に次の受益者を何代にもわたって指定できます。将来の財産の承継をコントロールできる点が魅力です。

 信託のうち、家族や親族が受託者となるものを民事信託または家族信託と言い、あらかじめ設定しておくことで「親が認知症のため自宅の修繕ができない」

「施設入所するので実家を処分したいが売却できない」などの悩みを解決できます。

 

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