居住用宅地の特例は引き継ぐ人で要件が変わる
2025/12/26
小規模宅地等の特例のうち、居住用宅地については330㎡までの評価額(課税価格)が80%の減額になります。仮に、東京中心部の自宅で、路線価で求めた評価額が1億円の土地でも、特例の適応を受けると2000万円になります。他の相続財産と合わせても課税価格の合計が基礎控除以下であれば相続税はゼロになり、基礎控除を越せる場合も、納める相続税はかなり軽くなります・
この特例は、配偶者は無条件で同居の子どもは相続税の申告期限まで住み続ければ適用されます。これに当てはまる人がなく、別居の子どもが相続する場合は、過去3年以内に自分や配偶者が所有する家に住んだことがないなどの条件があり。かつては持ち家を親族等に売却し、そのまま賃貸にして住むといった人もいました。しかし、現在はさらに条件が厳しくなり、こうした手法は通じません。
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