対象の約地が複数あれば優先順位を決めて利用する
2026/01/02
事業用宅地は400㎡までの部分についての評価額が居住用と同じく80%の減額で、賃貸アパートなどの貸付用住宅地は200㎡まで50%の減額です。
居住用と事業用は、両方併用して限度面積まで適用を受けることができますが、貸し付けようと併用する場合は適用面積を調整する必要があります。
特例が適用できる土地が複数ある場合、どの土地を選択するかによって相続税の軽減効果は変わることがポイントです。
例えば、一般的には軽減税率の高い方が有利に見えますが、特例が適用できる敷地面積と路線価等によって、実際に軽減される金額はどれも違ってきます。貸付用宅地は、もともと「貸家建付地」として軽減された評価額になりますが、さらに条件に合えば特例の適用で評価額が低くなるという点も有利といえるでしょう。
居住用と事業用の宅地なら、どちらも限度面積まで適用すればいいですが、貸付用もある場合は、それぞれの評価額を出し、居住用または事業用と併用する場合の適用面積も考慮して、複数のパターンで軽減額を比較してみることが大切です。
土地の評価額は、立地や形状によっても増減するので、土地の評価額に詳しい専門家に試算してもらい、比較検討してから有利な土地に特例を使いましょう。
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