養子縁組・孫への生前贈与が相続税への対策につながる~養子で相続人を増やすと相続税額が減る~
2026/03/06
節税対策の1つに、養子縁組があります。法定相続人以外の人を養子にして法定相続人を増やせば、基礎控除額も増えるので相続税の課税対象額が減ります。さらに、相続税は法定相続人が法定相続割合で相続したものとして各人の税額を求め、その合計額に対して実際に相続した割合で納税額が決まるので、法定相続人が増えれば1人当たりの取得額が少なくなり、相続税率が下がることでも、税負担が減ります。
民法には養子の数に関する規定はありませんが、相続税法では、法定相続人に加えられる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限しています。
養子による節税効果は、相続財産が多いほど高くなります。相続税対策としては、同居の子の配偶者(嫁または婿)を養子にする例が多くみられます。ただし、嫁を養子にした場合、ほかの実子は相続分が減ることになるので、相続時にトラブルにならないよう、すべての相続人に十分納得しておいてもらう必要があります。
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