寄贈をするには遺言書が不可欠
2026/03/27
遺贈を行うには、誰にどの財産をどのようにいぞうするかを記載した法的に有効な遺言書が必須です。自筆証書遺言でもかまいませんが、公正証書遺言の方が確実です。
遺贈によって寄付をする場合、寄付する旨を7遺言書に記載しただけでは不十分です。実際の手続きを誰もしてくれないことが考えられるので、遺言書で遺言執行者を指定し、遺言執行者には相続時に寄付の手続きをしてくれるように、あらかじめ依頼しておきます。
法定相続人がいても寄贈は可能ですが、法定相続人には最低限相続できる遺留分があります。遺言書でそれより少ない財産しか相続できない法定相続人は、他の法定相続人に対して遺留分を請求することができるので、遺贈したい相手に指定した財産が渡せない可能性があります。したがって、遺言書で遺産の分け方を指定するときは、法定相続人の遺留分を侵害しないようにすることが大切です。
また、遺贈する意思があることを生前に法定相続人に伝えておくことも大切です。そうでないと、相続時に遺贈に納得せず、それによってトラブルになることもあるかもしれません。ですから、法定相続人には遺贈のことを口頭で伝えた上で、遺贈する相手や遺贈する理由についてエンデイングノートに書き記したり、遺言書に付言事項として記載したりしておくとよいでしょう。
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