遺言書を書く②
2024/10/09
遺言シリーズでお伝えしています。今回は②公正証書遺言について紹介します。
前回お知らせした自筆証書遺言には欠点がありました。その欠点をほとんどすべて解決してくれるのが公正証書遺言で、どの形式の遺言書のなかでも無効になる還付性が最も少ない確実な遺言書です。例えば、専門家が作成するため、遺言が無効になることがない、原本が公証役場で保管されるため紛失の恐れがない、どこの公証役場でも検索をかけられるので、遺言書があるかないかわからないときに探すのが簡単、裁判所の検認手続きが不要といったメリットがあります。
公正証書遺言をつくりたいと思ったら、まずは公証役場や行って公証人と面談します。公正証書遺言の作成費用は相続させる財産の額によります。相続させる財産が1000万円だと17000円で、5000万円だと29000円、一億円だと43000円です。財産が更に増えれば、手数料も増えていくことになります。
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