遺言書を書く①
2024/10/02
遺言書には三種類あります。今回は①自筆証書遺言についてお知らせします。
文字通り自分で書いた遺言書のことです。自筆証書遺言書を書く時のポイントは、すべてを自分で書くということです。一部でも他人が代筆したり、パソコンで作成したりしてあると無効になってしまい、遺言としての効力を持たなくなってしまいます。
手軽にいつでも書ける、内容を秘密にできる、お金がかからない、証人がいらないなどで、一番書きやすい方法かもしれません。しかし、日付がない、不動産の所在地の記載方法が違うなどがあっただけでも効力がなくなってしまいます。
そこで、できることなら、弁護士や司法書士などの専門家に一度見てもらい、法的に有効であるという確認をとっておくと安心です。
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