遺言書を書く③
2024/10/17
自筆証書遺言と公正証書遺言のちょうど中間くらいの遺言に、秘密遺言があります。その名の通り、遺言の内容を他人には見せず、自分だけの秘密にしておく遺言です。
自分で遺言を書いて封印するという点では自筆証書遺言と変わりませんが、変わるのは、署名以外は自筆でなくてかまわないということです。
誰も中身を見ないので、秘密が守られるというメリットはありますが、中身を誰も確認しないため、開封された遺言が無効になる可能性がある、裁判所の検認手続きが必要である、交渉役場に行く手間や費用(一律11000円)がかかる、などのことから、かかる労力やコストのわりには効果が少ないと考えられています。
----------------------------------------------------------------------
合同会社ローズエステート
広島県福山市神辺町字 徳田653-1
電話番号 : 084-965-6571
FAX番号 : 084-965-6573
広島にて不動産問題をサポート
広島にて空き家を有効活用
広島にて遺産相続をサポート
広島にて相続問題の支援を実施
広島にて土地の様々な問題に対応
----------------------------------------------------------------------