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借金があった場合の相続

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借金があった場合の相続

借金があった場合の相続

2024/10/23

相続は、すべてプラス財産とともに借金などのマイナスの財産も対象となります。子どもからしてみると、「借金が多いなら相続をしたくない」ということになりますが、このような場合は、相続をするかしないかを、相続人が自分で決めることができます。

 

相続の3つの種類

①単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続すること。

 

②相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も、いっさい相続をしないということで、相続人それぞれが単独で決めることができます。

 

③限定承認

プラスの財産を限度に、マイナスの財産の負担を負う(借金であれば、返済する)という方法で、プラスの残りがあれば相続し、マイナスが残れば相続しないという方法になります。こちらは、相続人全員が合意したときにだけ選択することができます。

 

相続放棄や限定承認をする場合は、相続を知ったときから3か月以内に裁判所に申述しなければならないことになっています。

もしも3か月以内に手続きをしないと、自動的に「単純継承」したものとみなされ、子どもは借金も相続することになり、返済しなければならないことになります。

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