2つの遺言が出てきた場合、どっちの遺言書が有効?~実際にあったケース①~
2026/08/28
亡くなった後藤さん(仮名 65歳)の通夜振る舞いの席で、思いもよらない争いが起こってしまいました。後藤さんの長男の妻が「お父さんの遺言です」と言って、「孫に全財産相続させる」と書かれた公正証書遺言を持ってきたのです。
ところが、後藤さんの妻にも「妻にすべての財産を相続させる」という後藤さんの直筆の遺言書を持っていました。長男の妻は、「公正証書の方が正式な遺言書なのだから遺産は孫のもの」と言って譲りません。一方、後藤さんの妻は、「私の遺言書の方が最近書かれたものだから、こっちの方が有効よ」とこちらも譲りません。葬儀が終わったばかりなのに遺産をめぐる争いが始まってしまい、他の家族は困り果てました。
このような場合、原則として日付が新しいものが有効になります。普通方式の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類がありますが、種類と有効性とには関係がありません。後藤さんの場合、日付が新しい遺言書が有効になると考えられます。
----------------------------------------------------------------------
合同会社ローズエステート
広島県福山市神辺町字 徳田653-1
電話番号 : 084-965-6571
FAX番号 : 084-965-6573
広島にて不動産問題をサポート
広島にて空き家を有効活用
広島にて遺産相続をサポート
広島にて相続問題の支援を実施
広島にて土地の様々な問題に対応
----------------------------------------------------------------------

