期限内に相続登記できないときはどうしたらいい?
2026/07/10
相続登記が必要と理解していても、自分以外の相続人との話し合いがまとまらずに手続きを進められないということもあるでしょう。遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合などは、相続人申告登記を期限内に行うことでペナルティを免れることがあります。
相続人申告登記は、相続人の住所・氏名のみを登記するもので、所有権を登記する相続登記とは性質が異なります。ですから、相続人申告登記をしただけでは、所有権としてその不動産を処分する権利までは認められません。所有権としての登記は、遺産分割協議を経るなどしたうえで行う必要があります。
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