相続した不動産の名義変更をしないとどうなるの?
2026/07/03
2024年4月から、相続不動産の名義変更が義務化されました。不動産を相続した時から3年以内という期限付きです。2024年4月より前に相続があった不動産は、3年後の2027年3月末が登記の期限です。もし、期限内に登記しなければ、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることもあります。
不動産は売ったり貸したりするものでもなければ、登記変更をしなくても不便がないため、相続登記をしないことも珍しくありません。例えば、「亡き父親名義の家に家族がそのまま住み続けている」というケースです。心当たりがある人は、期限が迫ってきているので対策が必要です。
相続登記は、大まかにみても、①不動産を特定する、②すべての相続人を特定する③すべての相続人で遺産分割協議をする④必要書類を用意して登記する というステップが必要です。そして、相続人を特定するためには、関係者の戸籍を集めるなどの手間があり、一朝一夕には終わりません。
長期間、相続登記をせずに放置していると、相続人などの関係者が増えて手に負えなくなることもあります。
2024年4月より前に不動産を相続している場合、期限はもう1年を迫っているので早急に着手し、確実に手続きを進めるようにしましょう。
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