実際にあったケース②~相続人の1人が遺産を独占!自分の分はもらえないの?~
2026/09/04
寺本さん(仮名48歳)の母親は今年亡くなりました。葬儀の後、兄弟所米がそろったところで、長男が母親の遺言書を持って来ました。そこには、「全財産を硬軟に相続させる」と書かれていました。
母親は、生前嫁いでいった寺本さんや妹よりも、長男を大変かわいがっており、いかにお母親が遺言書を書きそうな内容です。
しかし、寺本さんにしてみれば、長男が遺産をすべて独占してそう臆するというのはどうにも納得がいきません。寺本さんは自分の相続する主張をすることはできないのでしょうか。
このような場合は一定の相続人には最低限もらうことのできる遺留分があり
意思表示により請求することができます。つまり、「遺留分に相当する金銭を私に支払ってください」と主張することができるのです。裁判などはせずに、相手に伝えるだけでよいのですが、
証拠が残るように内容証明郵便などで通知するのがよいでしょう。相手が応じなければ、家庭裁判所に訴えを起こすこともできます。
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