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実際にあったケース⑩~子どもに泣きつかれて借金を肩代わりした。これも贈与になるの?~

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実際にあったケース⑩~子どもに泣きつかれて借金を肩代わりした。これも贈与になるの?~

実際にあったケース⑩~子どもに泣きつかれて借金を肩代わりした。これも贈与になるの?~

2026/10/30

 田中さん(仮名55歳9の一人息子は事業で失敗し1000万円の借金を抱えてしまいました。息子が趣味で集めた車などを売却すれば、どうにか返済していけそうでしたが、「事業が軌道に乗ったら必ず返すから」と息子に泣きつかれたため、田中さんは「いずれ遺産として息子のものになるのだし、貸してやろう」と借金を肩代わりしました。ところが、息子の顧問弁護士から「このままだと、息子に贈与税がかかる可能性がある」と言われてしまいました。そのうえ、「もし課税されれば177万円もの支払いになるというので驚いています。

 

親子間のお金の貸し借りであれば、贈与ではないので贈与税がかかりません。しかし、経済能力がある人の借金の肩代わりは「貸し借りを装った贈与」とされて贈与税がかかる可能性があります。また、返済の事実がないと、贈与だとしt4益される原因になります。「贈与ではない」と主張するためには、契約書を作りましょう。そして、返済のときには履歴が残る振込で行うのがおすすめです。

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