相続させたくない子どもがいたら
2024/11/01
今回は相続させたくない子どもがいた場合についてお伝えします。
このような場合は、一定の手続きを踏むことで、その子どもがもっている相続を失わせることができます。
これを法律では「相続廃除」といいます。
ただし、あなたの気持ちだけで無条件に相続廃除をすることはできません。ですが、以下の条件を満たせば認められます。
・あなたにに対する虐待があった場合
・あなたに重大な侮辱を与えた場合
・あなたの財産を不当に処分したり、賭博などで作った多額の借金をあなたに支払わせたりしたなど、著しい非行があった場合
このような場合は、家庭裁判所に請求するか遺言書に意思表示をすることで、相続廃除を申し立てることができ、裁判所が認めたときに、その子どもは財産を相続できなくなります。
相続廃除できる対象は遺留分をもっている相続人だけになります。
遺留分についてはまた次回お伝えしようと思います。
----------------------------------------------------------------------
合同会社ローズエステート
広島県福山市神辺町字 徳田653-1
電話番号 : 084-965-6571
FAX番号 : 084-965-6573
広島にて不動産問題をサポート
広島にて空き家を有効活用
広島にて遺産相続をサポート
広島にて相続問題の支援を実施
広島にて土地の様々な問題に対応
----------------------------------------------------------------------