実際にあったケース③~交流が乏しい異母兄弟の存在を無視して遺産を分けてもよい?~
2026/09/11
押井さん(仮名53歳)は、父親の葬儀を終えたばかりです。母、兄弟たちと遺産の分け方を話し合っています。家と預貯金等ほとんどの遺産を母親が相続することで、他の兄弟たちも納得しています。
しかし、実は、亡くなった父親には内縁関係の女性がいて、その子どもも生前に認知していました。ただ、押井さん一家との交流はほとんどなく、葬儀にも参列していません。押井さんたちは、「あっちの家庭には知らせずに、自分たちだけで遺産を分けてもようだろう」と異母兄弟のことは考えずに遺産分割の話し合いを進めていますが、果たして大丈夫でしょうか?
押井さんの場合、異母兄弟も相続人なので、その人に内緒で遺産を分割することはできません。また、押井さん兄弟は嫡出子、異母兄弟は非嫡出子(認知した子)というくくりになりますが、法定相続割合(相続できる財産の割合)は同じです。遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は、全て相続人の合意が必要です。一人でも合意がないと、無効になってしまいます。
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