実際にあったケース④~相続人の一人が行方不明。遺産を分けることができない!~
2026/09/18
細田さん(仮名50歳)は、この春に父親を亡くしました。母親は細田さんが若いころに他界しているので、細田さんを含めた兄弟4人で相続をすることに。しかし、困ったことに妹の居場所が分かりません。
妹は、母親の死後、父親に結婚を反対されて家で同然に実家を出されたきり。そのうえ、数年前、兄弟に金を無心したことで口論になり、その後は誰も連絡をとっていません。住所も電話番号も変更されていて、手紙や電話でも連絡がとれません。そのため、仕方なく妹を除いtれ、他の兄弟で遺産を分割するために銀行口座を解約しようとしたところ、「相続人全員の印鑑証明と所定の書類が必要」と言われて、手続きが進まなくなってしまったのです。
遺産分割の話し合いは、全ての相続人の同意が必要なので、行方不明者がいると手続きが進みません。弁護士に依頼しtれ探してもらうこともできますが、それでも見つからないときには相続人などの申し立てにより、家庭裁判所によって行方不明者の代わりに財産を管理する不在者財産管理人を選んでもらうこと(選任)が可能です。家庭裁判所のホームページで手続きを確認しましょう。
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