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所在がはっきりしない不動産を相続することもある

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所在がはっきりしない不動産を相続することもある

所在がはっきりしない不動産を相続することもある

2026/07/24

 「田舎にはたけがあると聞いたことがある」「この辺の指導はうちの土地だと言っていたような気がする」など、所在がはっきりしない不動産を相続するケースもあり得ます。 

 不動産の所在がはっきりしなければ、登記変更の手続きをすることはできません。そもそも、相続すべきかどうかの判断もできないでしょう。

 現在、所有者などの情報から不動産を検索する方法として、名寄せと所有不動産記録証明制度の2つがあります。

 これまで、住所・氏名から不動産を探そうと思ったら、不動産のある市区町村役場で名寄せをする必要がありました。名寄せは市区町村ごとに行う必要があるため、故人(被相続人)が予想外のところに不動産を所有していれば、相続する側はその不動産の存在する知らないまま、ということもありました。

 所有不動産記録証明制度は相続登記の義務化に先立ち、2026年から始まった制度です。全国の記録(登記記録)から検索で来る特徴があります。名寄せの場合、「子のあたりに土地を持っていたはず」など、推定したうえで調べる必要がありましうたが、所有不動産記録証明制度は全国の不動産を調べることができるので、相続人の利便性が大きく向上しそうです。

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