実際にあったケース⑤~遺産に借金があることが発覚!マイナスの遺産も相続するの?~
2026/09/25
近藤さん(仮名55歳)には、未婚で亡くなった父方の叔父がいます。叔父とは若いころに合ったきりでした。
叔父の兄である近藤さんの父や、叔父の両親(近藤さんの祖父母)は、すでに他界しているので、近藤さんが叔父の遺産を相続することになりました。
叔父の住んでいたアパートを訪ねてみたところ、大家さんがやってきて「家賃を半年滞納しているので支払ってほしい」と告げられました。話を聞くと、叔父は亡くなる数年前から酒で身を持ち崩し、仕事もほとんどしてなかったようです。他にも借金があるかもしれません。
叔父の借金を肩代わりするのは納得できません。近藤さんが支払わないで済む方法はないのでしょうか。
相続すると、原則としてプラスの遺産とともに、借金もついてきます。クレジットカードのキャッシング機能などを借金という感覚無しに利用する人が増えていますから、相続するときには注意が必要です。しかし、相続をしないための相続放棄や限定承認の手続きを行っていれば、借金を背負わなくて済みます。ただし、こと手続きは原則として「相続開始後3ヶ月以内」に行う必要があります。
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