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実際にあったケース⑥~父が生前妹にかなりの援助をしていた。その分はどうなるの?~

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実際にあったケース⑥~父が生前妹にかなりの援助をしていた。その分はどうなるの?~

実際にあったケース⑥~父が生前妹にかなりの援助をしていた。その分はどうなるの?~

2026/10/03

高橋さん(仮名67歳)は、弟、妹の3人兄弟です。父親が亡くなり、あわただしくお葬式と四十九日をすませたところ、遺言書が見つかりました。遺言書によると、「自宅は長男に、土地を次男に相続させる」とのこと。自宅は、1000万円ほどですが、2人とも遺言の通りにわけることで納得しています。そのほかに遺産はありません。

 ところが、妹が「自分にももらえる権利があるはず」と主張してきました。妹は生前、住宅の建築資金として父親から700万円の援助を受けています高橋さんと弟は、その分があるので、遺言通りの相続で良いのではと考えています。

 

 妹が、生前に父からもらっていた700万円は、相続遺産を前渡しでもらっていたとみなされる特別受益に当たります。この700万円は、遺産に戻して計算しなおすことになります。これを持戻といいます。そうすると、妹はすでに相続する分を充分にもらっているといえますので、遺言書のとおりに分割するのが妥当と考えられます。

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